顧問先サポート

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労働保険・社会保険手続き代行

従業員の採用から退職において発生するさまざまな手続き業務に対応致します。

こんなときにはご相談ください!

手続きのやり方、書類の書き方が煩雑でよく分からない
日常の業務が忙しく、複雑な書類作成する時間がない
手続を外注化して、本業に集中したい
年金事務所から算定基礎届が届いたが、どうしたらいいか分からない
労働局から労働保険料申告書が届いたが、どうしたらいいか分からない
社会保険の月額変更の手続きの仕方がわからない

入社時手続き

・雇用保険の加入
・健康保険・厚生年金の加入
・家族の扶養加入手続き

退職時の手続き

・雇用保険喪失
・離職証明書発行
・健康保険・厚生年金の喪失

その他の主な手続き

・月額変更届 ・高年齢雇用継続給付金
・傷病手当金 ・通勤災害にかかる請求
・出産手当金 ・労働災害にかかる請求
・育児休業給付金

年度更新・算定基礎届

労働保険料の年度更新(申告・納付)、 社会保険料決定のための手続き
(算定基礎届)は毎年必ず行う手続きとなります。賃金台帳や出勤簿などの情報をもとに書類を作成、届け出を代行いたします。

新設法人がやるべき最初の労働保険・社会保険の手続き

会社設立後、従業員を採用した時は、以下の手続きが必要です。

会社に関する手続き

・労働保険の新規適用
・労働保険の概算保険料の申告
・社会保険の新規適用

従業員に関する手続き

・雇用保険の資格取得
・社会保険の資格取得
・社会保険の扶養に関する手続き

労働保険に加入するための手続き

労働保険の新規適用

労働保険の適用事業となったときは、ます、「保険関係成立届」を保険関係が成立した日から10 日以内に管轄の労働基準監督署に提出致します。
また、その年分の労働保険料を概算保険料として申告納付するために、保険関係が成立した日から50 日以内に「概算保険料申告書」を管轄の労働基準監督署に提出することも必要です。労働基準監督署に書類を提出した後に、雇用保険に関する手続きを行います。
保険関係成立届を提出した後、事業所設置の日から10 日以内に「適用事業設置届」を管轄の公共職業安定所に提出します。さらに、従業員の雇用保険加入のための手続きを行う必要がありますので、「被保険者資格取得届」を資格取得の事実のあった日(原則として採用の日)の翌月10 日までに提出します。

労働基準監督署に提出する書類

・保険関係成立届 ・概算保険料申告書

添付資料

・法人の場合は登記事項証明書
・個人の場合は代表者の住民票

公共職業安定所に提出する書類

・適用事業所設置届 ・被保険者資格取得届

添付資料

・法人の場合は登記事項証明書
・個人の場合は代表者の住民票、開業届
・保険関係成立届の控え(監督署の印あるもの)
・最寄駅からの事業所までの地図
・従業員との雇用契約書(不要の場合あり)
・事業所の場所が本店と異なる場合には事業
所の存在を証明する資料(賃貸借契約書等)

社会保険の新規適用手続き~会社の加入手続き

社会保険の新規適用

社会保険とは健康保険と厚生年金保険のことを指します。
会社(法人)を設立した際には、事業主や従業員の意思に関係なく、下記の場合は健康保険や厚生年金に加入しなければなりません。
・1 週間の所定労働時間が正社員の4 分の3 以上
・1 週間の所定労働時間が30 以上(従業員500 人以下)

社会保険に加入するための手続き

会社を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときは、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を設立した事業の生じた日から5 日以内に会社の所在地を管轄する年金事務所に提出します。

年金事務所に提出する書類

・健康保険・厚生年金保険新規適用届

添付書類

・法人の場合は登記事項証明書
・個人の場合は代表者の住民票
・最寄駅から事業所までの地図
・事業所の場所が本店と異なる場合には事業所の存在を証明する資料(賃貸借契約書等)

また、新規適用の際に、雇用した従業員の資格取得に関する届け出も必要がありますので、「健康保険・厚生年金被険被保者資格取得届」を提出します。さらに扶養に入れたい方がいる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
また、満20 歳以上満60 歳未満の被扶養配偶者がいる場合には、その方を国民年金の第3号被保険者届」も併せて提出します。

従業員の入社に関する手続きで提出する書類

・健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届
・国民年金第3 号被保険者届

労務相談・労務コンサルタント

労働トラブルは近年急増しています。社員の問題行動や発言、懲戒処分や解雇、未払い残に対するリスクなどの企業を取り巻く労働環境は時代とともに一段と厳しくなっています。
未払い残業の請求権の時効も3 年に延⾧され、 さらには5 年に延⾧される見込みもあり、労務課題に対してしっかり取り組まなければ、企業経営にとって大きなリスクとなります。
問題が発生してしまってからでは、対応が取りにくくなるため、事前にチェックしてトラブルを予防することが重要です。就業規則、賃金規定、労働条件通知書、変形労働時間制、みなし労働時間制、固定残業代、休職規定、服務規律、テレワーク規定など定期的にかつ包括的に様々な見直しが必要となります。