障害年金サポート
障害年金は知って得する年金制度です!!
ぜひ、この機会に一緒に年金をもらいましょう。
(1) 障害年金とは?
障害年金とは、厚生年金、国民年金、共済年金すべての方を対象に支給される年金のひとつです。
20~64 歳までの方が対象で、交通事故で障害になった人や生まれつき知的障害(精神遅滞)があるような人ばかりでなく、あらゆる病気やケガを負われた方が障害年金の対象となります。下記の障害年金の対象となる症例の一部をご覧ください。

(2)障害年金はどれくらいもらえるの?
障害の状態により、障害基礎年金は1級・2 級、障害厚生年金は1 級~3 級の年金を受け取ることができます。また、障害厚生年金の1 級・2 級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。
なお、障害年金の1 級は2 級の1.25 倍となります。
障害基礎年金の金額
| 障害等級 | 年金額/月額 |
|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 年間 約97万5千円/月額 約8万1千円 |
| 障害基礎年金2級 | 年間 約78万円/月額 約6万5千円 |
障害基礎年金の子の加算
18歳年度末(高校卒業時)までのお子さんがいる場合は子の加算が付きます。
子どもが障害等級2級以上であれば、子の加算は18歳年度末から20歳まで延長して支給されます。
| 子の数 | 年金額/月額 |
|---|---|
| 1人目、2人目の子 | 1人につき 年間 約22万円/月額 約1万8千円 |
| 3人目以降の子 | 1人につき 年間 約7万2千円/月額 約6千円 |
障害厚生年金の額
| 障害等級 | 障害厚生年金の額 |
|---|---|
| 障害厚生年金1級 | 平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数×[125÷100]+配偶者加給年金額 |
| 障害厚生年金2級 | 平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数+配偶者加給年金額 |
| 障害厚生年金3級 | 平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数 |
※被保険者期間の月数が300に満たないときは300とします。
※障害厚生年金は、その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金に加入していた期間などによって年金額は変わります。
※障害厚生年金3級には、最低保証額(年間約58万円 / 月額約4万8千円)があります。
配偶者加給年金
配偶者がいる場合は配偶者加給年金額が付きます。
ただし、障害厚生年金3級の人には配偶者加給年金はありません。
| 障害等級 | 年金額/年金月額 |
|---|---|
| 1級・2級 | 年間 約22万円/月額 約1万8千円 |
| 3級 | なし |
(3)障害年金はどのように請求するの?
障害年金の請求の仕方は、主に次の3 つの方法があります。
(※③は国民年金に限られます)
① 障害認定日請求
初診日から1 年6 ヶ月経過した日、あるいは、それ以前の「治った日」の障害の程度が障害等級に該当しており、他の要件を満たしていれば、その日以降いつでも請求手続きができることになり、障害認定日の翌月分から障害年金が受給できます。
この請求では、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5 年分を遡及して受給できます。
② 事後重症請求
障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになったときは、そのときから障害年金の請求ができます。事後重症請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分からで、遡及して受給することはできません。
③ 20 歳前の初診による請求
初診日が20 歳前で、どの年金制度にも加入していなかったときは、原則として、20 歳に達した日、または、その後に障害等級に該当している場合は、国民年金から障害年金に該当している場合は、国民年金から障害基礎年金が支払われます。
この場合でも①障害認定日と②事後重症請求の2 つの請求方法があります。
通常は20 歳の頃が障害認定日になりますが、初診が19 歳0 ヶ月の場合、20 歳6 ヶ月(初診から1 年6 ヶ月後)が障害認定日になります。
なお、本人が国民年金の保険料を納付していないことから、障害年金が受給できた際には所得による制限があります。
※上記事項について、ご自身がどれに該当するかわからない場合は、ぜひまつざきFP 社会保険労務士事務所へお電話ください。
障害年金請求サポートにおけるまつざきFP 事務所の6 つの特徴
- 着手金0 円、初回の相談料は無料
※事務手数料(通信費・交通費・書類作成費)として、22,000 円がかかります。
(分割払い・免除制度あり、ご相談ください) - 保険料納付要件の確認に必要な年金の記録確認については無料で行います。
- 初診日がわからない場合でも、状況に応じてサポート致します。ご安心ください。
- 医師に病状を伝える「日常生活聞取り票」を作成し、ご希望があれば、医療機関にも同行し、依頼人に代わって説明いたします。
- 書類作成はもちろん、申請手続きや、年金事務所とのやり取りも全てお任せ下さい。
- 受給後の更新手続きにも対応。障害者手帳(自立支援医療)や特別障害者手当などのご相談も可能です。
障害年金請求サポートについて
年金請求の代理人として年金請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には以下のサポートをさせていただきます。
・年金請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
・受給資格・要件の確認
・申請書類の取り寄せ
・診断書の記入内容の助言と点検
・医師への診断書等作成依頼書類(日常生活聞取り票等)の作成及び提出
・医療機関への同行(別途、出張旅費がかかる場合がございます)
・病歴・就労状況等申立書(請求必須書類)等、上記請求に係る申立書の作成
・年金請求書の作成と提出書類の点検
・必要に応じ戸籍謄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
・年金事務所への書類提出
・年金事務所との折衝
・請求代理人として請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
障害年金サポート実例
・白血病で障害厚生年金1級(50代女性)
・脳出血で障害基礎年金1級(60代男性)
・アスペルガー症候群で障害基礎2級(20代男性) 20前傷病
・うつ病で障害基礎年金2級(40代女性) 5年遡及で400万円
・総合失血症で障害厚生年金2級(40代男性) 5年遡及で1,000万円
・慢性腎不全で障害基礎年金2級(40代男性) 他多数
数多くの障害者の方の障害年金申請サポートをさせていただいております

